2015-07-03 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号 しかし、ゼロゼロ物件であるにもかかわらず、居宅保護が開始されると、居宅保護開始時に支給される敷金、現在、大阪市では、住宅扶助費上限四万円の四カ月分の十六万円以内が支給されます、それらの多くを生活保護業者によって請求されることも多々あります。 また、この場合、臨時的な生活扶助費として、布団代、被服費、家具什器費、また移送費等の給付を受けることができます。 谷川とむ